お知らせ1

コロナ蔓延に伴なう経済の落込みを支える為、令和2年度補正予算において、中小企業、個人事業主には、以下のように一時給付金が支給されます。補正予算は27日の週には衆参両院で可決成立の見込みですので、以下に留意してご活用下さい。


(1)申請先は中小企業庁が指定する民間業者(東日本大震災の時には、電通、野村総研等)


(2)従って、都道府県や所轄官庁を通す必要はなく、直接ラインで申請できます。申請の形式は中小企業庁からおって発表されますので、フォローして下さい。


(3)中小企業や個人事業主の現況を考えると、迅速処理の必要があるので、審査等は簡単と思われます。本来であれば予定されたであろう収入と現在の収入(減少したもの)差が50%以上あることが要件なので、準備を予めしておいて下さい。


 

(4)なお、この他に正規・非正規の雇用を維持する場合は、中小企業では賃金の90%が雇用保険より助成支給されます。

以上


 

◎雇用の維持の事業の継続(参考)


(1)資金繰り対策[3兆7,485億円]

  〇実質無利子融資を民間金融機関まで拡大。さらに既往債務の借換にも対応。


(2)事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援[2兆4,276億円]

  〇特に厳しい状況にある中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等に対して、給付金を措置。

  〇中小企業生産性革命推進事業において、感染症の影響を乗り越えるための前向きな投資を行う事業者を対象に、補助率等を引き上げた特別枠を設置。


◎特に厳しい状況にある幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、万全のセーフティネットを構築すべく、事業の継続を支え、 事業全般に広く使える、再起の糧とするための新たな給付金制度を創設する。具体的には「持続化給付金(仮称)」として、事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者について、 中堅・中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付する。その際、苦境にある事業者等に対して、確実に制度の概要が 伝わるよう事前の周知に注力するとともに、文化芸術をはじめとする幅広い業態の特殊性も踏まえ、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続きとし、 申請から給付までの期間を極力短くする。


2020年4月15日