コロナ蔓延に伴なう経済の落込みを支える為、令和2年度補正予算において、中小企業、個人事業主には、以下のように一時給付金が支給されます。補正予算は27日の週には衆参両院で可決成立の見込みですので、以下に留意してご活用下さい。
(1)申請先は中小企業庁が指定する民間業者(東日本大震災の時には、電通、野村総研等)
(2)従って、都道府県や所轄官庁を通す必要はなく、直接ラインで申請できます。申請の形式は中小企業庁からおって発表されますので、フォローして下さい。
(3)中小企業や個人事業主の現況を考えると、迅速処理の必要があるので、審査等は簡単と思われます。本来であれば予定されたであろう収入と現在の収入(減少したもの)差が50%以上あることが要件なので、準備を予めしておいて下さい。
(4)なお、この他に正規・非正規の雇用を維持する場合は、中小企業では賃金の90%が雇用保険より助成支給されます。
以上
◎特に厳しい状況にある幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、万全のセーフティネットを構築すべく、事業の継続を支え、 事業全般に広く使える、再起の糧とするための新たな給付金制度を創設する。具体的には「持続化給付金(仮称)」として、事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者について、 中堅・中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付する。その際、苦境にある事業者等に対して、確実に制度の概要が 伝わるよう事前の周知に注力するとともに、文化芸術をはじめとする幅広い業態の特殊性も踏まえ、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続きとし、 申請から給付までの期間を極力短くする。
2020年4月15日